はじめての方へ | 株式会社FIB
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サービス体系

就労継続支援B型とは

  • 働く意思、能力がありながらも就労が困難な障がいをお持ちの方に、
    就労や生産活動の場の提供、就労に必要な知識と能力の向上のための訓練、その他必要な支援を行い、利用者の自立と社会経済活動への参加促進することを目標としています。
    障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことや、就労に関する能力の向上が 期待できると共に、施設での生産活動に係る対価として「工賃」が支払われます。

  • 就労継続支援B型事業所の主な活動

    生産活動の支援
    利用者さまの障がい特性を理解しながら、生産活動の場を提供します。自社製品(ニットリングなど)の制作と請負の内職作業などがあります。
    施設外就労の支援
    利用者さまの障がい特性に合わせ、施設外で就労できる場所を提供します。できることとできないことがあるため個別支援計画に基づいて作業内容の調整を行います。スタッフは生産活動を通してきめ細かい支援を行い、自立と就労をサポートします。

  • 就労継続支援B型の利用対象者は?

    身体障害や知的障害、発達障害を含む精神障害、または難病を抱えている人になります。

    1. ・就職の経験はあるが、現在は理由(年齢・体力・その他症状)があって一般企業への就労が難しい方
    2. ・就労移行支援制度を利用したが、雇用に結びつかなかった方
    3. ・特別支援学校などを卒業して、就職活動を行ったが企業からの雇用に結びつかなかった方
    4. ・障害基礎年金1級を受給している方
    また、就労継続支援B型事業所利用の年齢制限はありません。

生活介護とは

  • 障がい者支援施設などで、常に介護を必要とする方に対して、 主に昼間において、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の 家事、生活等に関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の支援、 創作的活動・生産活動の機会の提供のほか、 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助を行います。

  • 生活介護事業所の主な活動

    利用者の心身の健康の維持・増進のための支援や 利用者の主体的な生活と自己実現を目指した支援、 自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上を目的として 通所により様々なサービスを提供し、 障がいのある方の社会参加を目指します。

  • 生活介護事業所の利用対象者は?

    地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる方

    1. ・障がい支援区分3(障がい者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である方
    2. ・年齢が50歳以上の場合は、障がい支援区分が区分2(障がい者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である方
    3. ・生活介護と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方で、障がい支援区分が区分4(50歳以上の方は3)より低い方で、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経たうえで、市町村により利用の組み合わせの必要性を認められた方。
      • 法の施行時の身体・知的の旧法施設(通所施設も含む)の利用者(特定旧法受給者)
      • 法の施行時に旧法施設に入所し、継続して入所している方
      • 平成24年4月の児童福祉法改正の施行の際に障がい児施設 (指定医療機関を含む)に入所している方
      • 新規の入所希望者(障がい支援区分1以上)

グループホームとは

  • 障がいのある方が、日常生活や社会生活上の支援を受けながら、共同生活を送る場所です。

    介護サービス包括型

    自立した日常生活を営む上で、相談・入浴・排泄または食事の介護といった 日常生活上の援助を必要とする障がい者の方を対象としたグルーホームです。 主に夜間や休日において、上記のような相談・入浴・排泄や食事の介護といったサポート提供します。

    日中活動サービス支援型

    重度の障がいである、または高齢であるために他の日中活動サービスが受けられない障がい者を対象としたグループホームです。 家事や相談などの日常生活上のサポートや、入浴・排泄・食事の介護サービスを提供します。 他のグループホームと違って日中の時間帯もグループホームで過ごすことができます。 日中も利用できることから、世話人や生活支援員の人数が他のグループホームより多めに配置されてます。

  • グループホームのサービス

    相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他日常生活の上の援助を行い、夜間も支援員が、常駐しているため、 安心して過ごせる環境を提供します。利用者さまの就労先又は日中サービス等の連絡調整や、 余暇活動等の社会生活上の援助を実施します。

  • グループホームの利用対象者は?

    地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護、その他日常生活上の援助を必要とする障がい者。
    身体障がい者にあっては、65歳未満の者、又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれを準ずるものを利用したことがある者に限ります。

指定計画相談支援とは

  • 障がい者福祉サービスを利用するには、サービス等利用計画を提出し支給決定を受ける必要があります。 障がい福祉サービスは、この計画書に基づいてサービス提供が行われるため、必要に応じて変更や調整を行っていきます。 これらの仕事を計画相談支援といい、計画相談支援には二つのサービスがあります。
    [サービス利用支援]
    サービス利用支援は、障がい福祉サービスを利用するときに、 その利用者のニーズに合ったサービスを相談・検討して調整する支援です。
    [継続サービス利用支援]
    継続サービス利用支援は、障がい福祉サービスを利用してみて そのサービス内容が適切であったか評価を行います。

  • 指定計画相談支援事業所の主な活動

    サービス等利用計画を作成します。
    障がい者福祉サービスを利用するには、サービス等利用計画書が必要となります。 障がい者福祉サービスなどの情報に熟知している計画相談事業所が、利用者・家族の 希望を確認しながら、利用者様にとって最適なサービス計画を立てます。
    連絡・調整を行います
    多種の障害福祉サービスを利用した場合、利用者の状況について関係機関で情報を共有する必要があります。 計画相談支援事業者は、各サービス事業者への架け橋となり、連絡調整を行います。
    利用者様に最適な障がい福祉サービスを提供します。
    障がいのある人の自立をした生活を支え、抱える課題の 解決や適切なサービス利用に向けてきめ細かく支援します。

  • 指定計画相談支援事業所の利用対象者は?

    身体障がい、知的障がい、精神障がい、難病のある方で、 以下のいずれかの条件を満たす方

    1. 1.障がい福祉サービスの申請もしくは変更の申請に係わる障がい者もしくは障がい児の保護者又は地域相談支援の申請に係わる障がい者の方
    2. 2.指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障がい者等又は地域相談支援給付決定障がい者の方

ご利用までの流れ

  • 1

    相談・申請

    市区町村の障がい福祉担当窓口、相談支援事業者へ相談します。
  • 2

    聴き取り調査

    市のケースワーカーが訪問等により,心身の状況などについて聴き取り調査を行います。
  • 3

    障がい支援区分の一次判定

    コンピューターで支援の必要度を判定します。
  • 4

    障がい支援区分の一次判定

    「審査会」で一次判定の結果と医師の意見書などに基づき総合的な判定が行われます 申請者のかかりつけ医療機関に対して,新潟市が意見書の記載を依頼します。(原則として自己負担はありません)
  • 5

    障がい支援区分の認定

    市のケースワーカーが訪問等によ判定に基づき,障がい支援区分を決定します。 ※区分に不服があるときは「審査請求」ができます。 ※原則として3年ごとに更新(再認定)が必要です。心身の状況などについて聴き取り調査を行います。
  • 6

    サービス等利用計画案の提出

    指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を区役所へ提出します
  • 7

    支給決定 受給者証、利用証の交付

    市区町村では、障がい支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえて サービスの支給量等を決定します。
    「介護給付」「訓練等給付」「障がい児通所支援」は「受給者証」の交付、「地域生活支援事業」は「利用証」の交付。
  • 8

    サービス等利用計画の提出

    市区町村の障がい福祉担当窓口、相談支援事業者へ相談します。
  • 9

    事業所と契約

    サービスを受ける事業所を選択して契約を締結します。
    *契約の前に見学や体験利用をお勧めします。
  • 10

    サービスの利用開始 利用者負担の支払い

    契約に基づいてサービスを利用します。 利用したサービスの原則1割を負担します。(減免制度があります) サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い必要に応じて見直しを行います。
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